スマホや光回線契約を一方的に解除出来る「初期契約解除制度」が始まります。

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「説明と違う」「サービスエリアなのに電波が入らない」そのような場合でも今までは違約金を支払い解約する必要がありました。

光回線の契約でも電話口説明で「言った・言ってない」などのトラブルが絶えず、一部の業者は行政指導を受ける始末。

その様なトラブルから消費者を守る「初期契約解除制度」が2016年5月から始まります。

クーリングオフに似た「初期契約解除制度」とは。

クーリングオフ制度そのものが適応される訳ではなく、電気通信サービス(スマホや光回線、ケーブルテレビなど)に特化した新たな制度を総務省が設けました。その制度が「初期契約解除制度」です。

光回線などの電話勧誘や訪問販売を巡っては、契約トラブルが増加している。そのため、消費者を保護する内容の改正電気通信事業法が5月に成立、総務省が11月に省令案をまとめた。運用指針なども改訂した上で、16年5月から始まる。

引用:Yahoo!ニュース-スマホ解約に新ルール…消費者保護を強化

2016年5月から始まる新たな3つのルール。

2016年5月から「初期契約解除制度」に加え「書面の交付義務」「十分な理解を得ることの出来る説明と自動更新の事前通知」が新たなルールとして設けられます。

初期契約解除制度はクーリングオフに似た制度ですが、「モノ」と違いサービスの契約解除ですので、解約までの利用料金、事務手数料、工事費用は利用者の負担になります。

ですが、悪質な業者の不当請求の懸念もあり、工事費用や事務手数料の利用者負担は総務省で上限を定める。

初期契約解除制度

契約書面を受け取ってから「8日間」は業者の同意が無くても一方的に契約解除が可能。但しスマートフォンなどの移動通信サービスは「サービスエリアでの電波が悪かった」場合や「契約時の説明が十分ではなくて誤認による契約」等の条件あり。

確かにスマホなどの電波って目で見えない部分ですので使ってみなければ分からない。という部分がありますし、固定回線でも著しく速度の遅い場合(利用に支障がでる程の速度)も対象になりそうですね。

書面の交付義務

利用料金やオプションサービス、解約の条件の明記に加え、料金割り引きの仕組みを分かりやすく図にして書面にて交付することを義務化。

光回線などの勧誘でよくある電話口での口頭説明は「言った・言ってない」のトラブルに繋がりやすいので、例え電話口の口頭説明であったとしても、その内容を分かりやすい書面で契約前に確認できますね。

電話口説明での認識違いも減るのではないでしょうか。

十分な理解を得ることの出来る説明と自動更新の事前通知

十分に理解した上で契約出来るように、分かりやすく丁寧な説明を行い、また、契約後の自動更新前に通知すること。

電話口での口頭説明は「勢い」であったり「強引」であったり何かと問題となっています。「業者の説明が不十分で強引であったため、その場で契約内容がよくわからなかった」という苦情が最も多いことから「十分な理解を利用者が得ることの出来る丁寧な説明」が必要と判断したのでしょう。

業者の方はご愁傷様。あなた達が好き放題やった結果ですよ。

速やかな書面の交付や、丁寧な説明、どちらが欠けても「初期契約解除制度」で一発契約解除ですよ。

何度も行政指導を受けながら改善しなかった結果ですよ。だからここまでガチガチに縛られるのです。「初期契約解除制度」で困るのは、強引に契約を取ってきた業者さんでしょう。きちんと仕事している業者さんはそこまで困らないはず。

私も何度か契約後に「話と若干違う」と感じた事もありましたし、そういう経験されている方は非常に多くなっています。

私達利用者側も「良くわからない状態」で契約書にサインしないように心掛け、十分に理解して納得してからサインしましょう。

2016年5月から開始の制度ですので、家の固定回線などの勧誘を「現在」受けている方は、しっかりと提示内容を理解した上で契約してくださいね。

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