技適未取得機器実験等特例の届出完了!申請方法や注意点まとめ!
- ハウツー・紹介・レポート
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
まだ紙ベースの書類を提出する方法だけど、ようやくスタートした技適未取得機器実験等特例。僕の会社は別事業で技適未取得機器による検証や実験が必要だったので実際に申請してみた。
現在、2機種を申請したんだけど2機種とも無事に受理されバッチリ実務で実験や検証が出来てます。この「技適未取得機器実験等特例」の申請は非常に簡単なのですが、皆さんが思っているような「気軽に技適未取得製品が自由に使える」って訳でもなかったので、申請時の注意点なんかも含めて解説。
個人でも法人でも専用フォームから簡単に申請できる
▼申請は超簡単。まずは「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」へアクセス。このページでは手続きの対象であるか「はい・いいえ」の選択で確認できるようになってます。↓
▼続いて事前に準備するものが記載されているので目を通して起きましょう。↓
▼最後に手続き開始です。将来的にはネット経由での申請で完結するようになるみたいですが、現時点では申請書類を作成後に窓口へ持っていくか郵送が必要。申請書は専用の作成ツールが用意されているので「届出書の作成に進む」をポチッと押しましょう。↓
▼画面が切り替わるのでメールアドレスを登録します。ポチッと押すとメールクライアントが自動起動するので「なにもイジらずそのまま送信」しましょう。↓
▼メール送信後に登録したアドレスに届出用URLが記載されたメールが届くのでURLをクリック。↓
▼ブラウザーが起動するので登録したメールアドレスを入力して「次へ」を押下。↓
▼届出内容の入力スタート。個人の場合は氏名、都道府県名、住所、法人の場合は法人番号、法人の名称(会社名)、法人の代表者、会社所在地の都道府県、会社の住所の入力が必要です。その他、緊急連絡先も入力しておきましょう。緊急連絡先の担当者は届出者と同一でも申請できました。↓
▼続いて実験等の目的を記入するんですが、ひな形が用意されているので当てはまるものがあればひな形を使えば楽。該当するものをクリックしましょう。↓
▼ひな形を編集できるようになるので≪≫ で囲まれている部分の編集をしましょう。ここで注意点なんですが、編集後は≪≫ の記号は削除して下さい。この記号が残っていると最後の完了ボタンが押せないです。↓
僕の申請した内容は会社で次のサービスを展開するための内容なので具体的な申請内容を出すことが出来ませんが、申請内容の「何に使うのか」は結構柔軟性があるようなので、実験や検証の内容を明確に分かりやすく記載するよう心がけましょう。
また、技適未取得機器実験等特例の申請が受理されると180日間は特例で使用できるようになりますが、180日後も同一機種で新たに申請することが出来ます。但し、申請内容が同じだと受理されないので、例えば「XXXの機種で○○○アプリの動作テスト」と書いてしまうよりも「XXXの機種で○○○アプリの△△△機能動作テスト」と申請内容を細分化しといたほうが良いです。
▼続いて技適未取得機器で使う電波の申請です。ご覧の通り、チェックボックス型の簡単に申請出来る電波は限られてまして、スマートフォンのLTEや3Ḡは見当たりません。僕はWi-FiとBluetoothが接続できれば検証や実験で事足りるので、簡単に申請出来る部分のみで届出してます。↓
▼電波法第三章に定める技術基準にチェックを入れると更に柔軟な申請が可能ですが、無線従事者免許の番号や工事設計書を添付する必要があるので個人だけでなく法人でも敷居高め。↓
というわけで、技適未取得機器実験等特例で簡単に申請できるのはWi-FiやBluetoothなどで、スマートフォンのLTEや3Gについては簡単に申請できません。残念。
▼次に運用開始の予定期日を入力。予定期日を入力していても「総務省から届出受付のメールを受信した時点」から使用可能となるので注意。今の段階では郵送がほとんどだと思うんで、申請まで数日を要することから運用開始は余裕を持って申請しておいたほうが良いかも。↓
▼続いて無線局(使う端末)の情報を入力。スマートフォンだとシリアルナンバーは製品箱に記載のシリアルナンバーでOK、機器の製造者は発売しているメーカーでOK、機器の形式または名称だけど、僕はスマートフォンの型番を調べて入力しました。最後に設置場所と移動範囲を入力します。屋内のみで使用する場合はチェックを入れて起きましょう。↓
ことでも注意点ですが、これらの機器を使用する範囲は細かく移動範囲や経路を記載する必要があります。僕は屋内での検証や実験のみなのでシンプルに使用する住所のみ記入しましたが、移動して使用する場合は申請した移動経路や移動範囲以外での使用は基本的にアウト。自由に持ち歩いて使用できるってわけじゃないので注意。
▼全ての入力が終わったら「届出書の印刷ページを表示」ボタンを押下するのですが、この部分に書類を送付する所在地の住所が確認できるリンクが表示されているので書類送付先の住所を確認しておきましょう。僕は愛知県で申請したので「東海総合通信局」ですが、これは地域により異なるのでご注意下さい。↓
▼書類が完成。あとはプリントアウトして「自署又は押印」に記入して封筒に入れて送付するとOK。ここでの注意点なんですが、必ず直筆署名+押印(法人の場合も代表者の直筆署名+社印)にしてください。自署だけでも押印だけでも駄目と言われました。僕は一度目の申請で「自署又は押印」と書いてたので単純に僕の名前や会社名が記載されたゴム印を押したら総務省から電話がかかってきて受理出来ないという理由で再申請するはめに。総務省さんも「ゴム印押しての申請が多いんですよ〜。分かりにくくてすみません」とのこと。出来たら「自署と押印」に記載を変えてほしいですね。↓
▼申請書類を送付後、無事に受理されたら登録したメールアドレスに「(技適未取得機器実験等特例)届出を受け付けました 」のメールが届きます。このメールには届出番号などが記載されているので大切に保管しておきましょう。↓
ここで注意したいのがメールに記載されている「届出の日から180日以内に無線局の使用を終了し、必ず廃止届出を行ってください。」という部分です。申請後は180日の使用猶予が与えられますが、それ以降は特例の効果がなくなり使用はできません。
必ず廃止届出を行うことにより「うっかり期日を忘れていて使っちゃった」という失態を防ぐためでもあるみたい。おそらく、届出廃止の申請を怠ると総務省から電話かかって来るかもね。僕はこのメールを専用のフラグで管理して、いつまで使用できるか、いつまでに廃止届しなければならないのかをスケジュールに組み込みました。
180日先のことなんて忘れちゃいそうですもんね。
第三者の前で使用する時は技適未取得機器実験等特例で使用許可を得ていることを明示する
例えば、技適未取得機器実験等特例の申請を行った製品を使ってプレゼンすることもあるかと思います。でも、技適未取得機器実験等特例で申請を行って特別に使用許可を得ているか見ている第三者はわかりません。もし、この報告義務を怠ると「あれ、この製品は日本で使って良いんだ!」と安易に捉えられかねません。
このような事態を防ぐために、技適未取得機器実験等特例の申請が受理された製品を第三者の前で使用する場合は「技適未取得機器実験等特例で申請し特別に使用許可を得ている機器」であることを明示する必要があります。これは義務なので必ず忘れないようにプレゼンの資料やイベントでの使用では必ず明示しておきましょう。
海外スマホが自由に使えるようになるわけじゃないけど、事業者としては嬉しい制度
多くのユーザーは技適未取得機器実験等特例にて「海外スマホが自由に180日間使える」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、この制度は個人や法人が自由勝手に機器を使用するための制度ではなくて、明確な使用目的が必要です。
使用目的の一例を挙げると
- 日本では販売していない最先端SoCを搭載したスマートフォンで開発中の3Dゲームの動作チェックを行いたい
- 日本市場に投入することを目的とした海外スマートフォンの日本語ローカライズで実機での検証が必要
などなど。
「技適未取得機器実験等特例で海外スマートフォンが使い放題だぜ!」って思っていた方は残念ですが、僕のような海外スマートフォンで検証や実験が必要って方は衝撃が走るほど凄い制度なので、しっかり活用して事業に役立てて下さい。